登録支援機関になる為には、出入国在留管理庁長官の登録を受ける必要があります。
登録を受けるには以下の要件を備える事が必要です。
|
また、登録申請をしても申請書若しくは添付書類のうちの重要事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実が欠けていたり、以下の拒否事由のいずれかに該当するときには登録を拒否されてしまいます。
1.関係法律により刑罰を受けていることによる拒否事由
・禁錮以上の刑に処せられた方
・出入国又は労働に関する法律に違反し、罰金刑に処せられた方
・暴力団関係法令,刑法等に違反し、罰金刑に処せられた方
・社会保険各法及び労働保険各法において事業主としての義務に違反し、罰金刑に処せられた方
2.申請者等の行為能力・役員等の適格性の観点からの拒否事由
・精神機能の障害により支援業務を適正に行うに当たっての必要な認知等を適切に行うことができない方
・破産手続開始の決定を受けて復権を得ない方
・法人の役員、未成年の法定代理人で登録拒否事由(法第13号及び第14号を除く。)に該当する方
3.登録を取り消されたことによる拒否事由
登録支援機関としての登録の取消しを受けた場合、取消し日から5年を経過しない方(取り消された法人の役員であった方を含む。)は、登録拒否事由に該当し、登録支援機関になることはできません。
4.出入国または労働関係法令に関し不正行為を行ったことによる拒否事由
登録の申請の日前5年以内に、出入国又は労働関係法令に関する不正又は著しく不当な行為(以下「不正行為」という。)を行った方は、登録拒否事由に該当し、登録支援機関になることはできません。
5.暴力団排除の観点からの拒否事由
役員に暴力団員等がいる場合には登録拒否事由に該当し、登録支援機関になることはできません。
6.行方不明者の発生による拒否事由
登録支援機関が外国人について自らの責めに帰すべき事由により行方不明者を発生させている場合には、機関の支援体制が十分であるとはいえないことから登録拒否事由に該当し、登録支援機関になることはできません。
7.支援責任者及び支援担当者が選任されていないことによる拒否事由
登録支援機関の登録を行う場合、役員又は職員の中から支援責任者及び支援業務を行う事務所ごとに1名以上の支援担当者を選任する必要があります。
8.中長期在留者の適正な受入れ実績がないこと等による拒否事由
9.情報提供・相談等の適切な対応体制がないことによる拒否事由
支援業務の適正性の確保の観点から以下に該当する場合、登録支援機関になることはできません。
・特定技能外国人が十分に理解できる言語による適切な情報提供体制を有していない方
・出入国又は労働に関する法律に違反し、罰金刑に処せられた方
・担当職員を確保しての特定技能外国人が十分に理解できる言語による適切な相談体制を有していない方
・支援責任者又は支援担当者が特定技能外国人及びその監督をする立場にある方との定期的面談体制を有していない方
10.支援業務実施に係る文書の作成等をしないことによる拒否事由
1号特定技能外国人支援計画の実施状況に関する文書を作成していない場合、登録支援機関になることはできません。
11.支援責任者及び支援担当者と特定技能所属機関等との関係性による拒否事由
・支援の適正性を確保するため、支援責任者又は支援担当者が登録拒否事由に該当していた場合には、登録支援機関になることはできません。
・支援の中立性を確保するため、特定技能所属機関の役員の配偶者や2親等内の親族のほか、特定技能所属機関の役員と社会生活上密接な関係を有する者が支援責任者として選任されている場合は、登録支援機関になることはできません。
・過去5年間に特定技能所属機関の役員又は職員であった者を支援責任者として選任している場合についても、登録支援機関となることはできません。
12.特定技能外国人に支援に要する費用を負担させることによる拒否事由
1号特定技能外国人に対する支援に要する費用を1号特定技能外国人に直接的または間接的に負担させている場合、登録支援機関となることはできません。
13.支援の委託契約締結に当たって支援に要する費用の額等を明示しないことによる拒否事由
支援の適正性の確保の観点から,登録支援機関は特定技能所属機関から1号特定技能外国人支援計画の全部の実施の委託を受ける際は,支援業務に要する費用の額及びその内訳を示さない場合には登録支援機関となることはできません。
以上が登録支援機関になる為の要件及び登録拒否事由になります。
登録支援機関として登録できる対象は業界団体や民間法人、個人にいたるまで、様々な主体が想定されています。