特定技能所属機関(外国人を受け入れる企業)との契約により、1号特定技能外国人支援計画の実施を委託された登録支援機関は、外国人への支援を実施することになります。
支援には義務的支援と任意的支援の2つがあります。
義務的支援とは特定技能雇用契約の締結後、1号特定技能外国人に係る在留資格認定証明書の交付の申請前(外国人が他の在留資格をもって日本に在留している場合にあっては、在留資格の変更の申請前)に、外国人に対し、特定技能雇用契約の内容、外国人が日本において行うことができる活動の内容、上陸及び在留のための条件その他の外国人が日本に上陸し在留するに当たって留意すべき事項に関する情報の提供のことを指します。(以下「事前ガイダンス」といいます。)
情報提供しなければならない事項は以下の通りです。
|
また事前ガイダンスは、対面またはテレビ電話若しくはその他の方法(インターネットによるビデオ通話など)により、本人であることの確認を行った上で、実施することが求められます。
文書の郵送や電子メールの送信のみによることは認められておらず、1号特定技能外国人が十分に理解することができる言語により実施することが求められている点に注意してください。
任意的支援とは義務的支援として提供する情報に加え、任意的に提供されるであろう情報のことを指します。
具体的には以下の通りです。
|
また、事前ガイダンス実施後就労開始前であっても1号特定技能外国人からの相談に適切に応じることとしていることが望まれます。