特定技能所属機関(外国人を受け入れる企業)との契約により、1号特定技能外国人支援計画の実施を委託された登録支援機関は、外国人への支援を実施することになります。

支援には義務的支援任意的支援の2つがあります。

義務的支援とは特定技能雇用契約の締結後、1号特定技能外国人に係る在留資格認定証明書の交付の申請前(外国人が他の在留資格をもって日本に在留している場合にあっては、在留資格の変更の申請前)に、外国人に対し、特定技能雇用契約の内容、外国人が日本において行うことができる活動の内容、上陸及び在留のための条件その他の外国人が日本に上陸し在留するに当たって留意すべき事項に関する情報の提供のことを指します。(以下「事前ガイダンス」といいます。)


情報提供しなければならない事項は以下の通りです。

  • 1号特定技能外国人に従事させる業務の内容、報酬の額その他の労働条件に関する事項

  • 日本において行うことができる活動の内容

  • 入国に当たっての手続に関する事項

  • 1号特定技能外国人又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該外国人と社会生活において密接な関係を有する者が、特定技能雇用契約に基づく外国人の日本における活動に関連して、保証金の徴収その他名目のいかんを問わず、金銭その他の財産を管理されず、かつ、特定技能雇用契約の不履行について違約金を定める契約その他の不当に金銭その他の財産の移転を予定する契約の締結をしておらず、かつ、締結させないことが見込まれること

  • 1号特定技能外国人に係る特定技能雇用契約の申込みの取次ぎ又は外国における特定技能1号の活動の準備に関して外国の機関に費用を支払っている場合は、その額及び内訳を十分理解して、当該機関との間で合意している必要があること

  • 1号特定技能外国人支援に要する費用について、直接又は間接に外国人に負担させないこととしていること

  • 特定技能所属機関等が1号特定技能外国人が入国しようとする港又は飛行場において外国人を出迎え、特定技能所属機関の事業所までの送迎を行うこと

  • 1号特定技能外国人のための適切な住居の確保に係る支援の内容

  • 1号特定技能外国人からの職業生活、日常生活又は社会生活に関する相談、又は苦情の申出を受ける体制

  • 特定技能所属機関等の支援担当者氏名、連絡先(メールアドレス等)

また事前ガイダンスは、対面またはテレビ電話若しくはその他の方法(インターネットによるビデオ通話など)により、本人であることの確認を行った上で、実施することが求められます。

文書の郵送や電子メールの送信のみによることは認められておらず、1号特定技能外国人が十分に理解することができる言語により実施することが求められている点に注意してください。

任意的支援とは義務的支援として提供する情報に加え、任意的に提供されるであろう情報のことを指します。

具体的には以下の通りです。

  • 入国時の日本の気候、服装

  • 本国から持参すべき物、持参した方がよい物、持参してはならない物

  • 入国後、当面必要となる金額及びその用途

  • 特定技能所属機関等から支給される物(作業着等)

 

また、事前ガイダンス実施後就労開始前であっても1号特定技能外国人からの相談に適切に応じることとしていることが望まれます。