特定技能外国人の支援を行う「登録支援機関」は、近年注目されており、中小・小規模事業者をはじめとした人手不足の解消を手助けする存在として、期待されています。
しかし、登録支援機関になるためには出入国在留管理庁長官の登録を受ける必要があり、その必要書類の作成に手間と時間がかかるのも事実です。
登録手続きに手こずり、支援業務の開始時期が遅れ、支援委託契約を結べたかもしれない受入れ機関との縁を逃すことになってしまっては、非常にもったいないです。
書類作成や申請手続き等の時間と労力を消費する業務は、当事務所におまかせください!
当事務所では登録申請に関する手続きはもちろんのこと、登録後もお客様が法的不安を抱えることなく、支援業務を行えるようサポートさせていただきます。
外国人の入管手続きに10年以上携わってきた実績を活かし、お客様の様々なお悩み、疑問にも対応いたします。
当サイトでは、登録支援機関に関する様々な事項について解説しています。
もしご不明な点、ご不安の点等がございましたら、お気軽にお問合わせください。
登録支援機関のメリット
登録支援機関は
○法人のみならず、個人事業主であっても登録を受けることができる。
○申請者が営利、非営利かを問わず登録することができる。
この2点から幅広い方が登録支援機関として登録できるようになっていることが、おわかりいただけるかと思います。
また、登録後には受入れ機関と支援委託業務の契約を締結することにより、支援業務を行うことになるのですが、この支援委託業務は複数の受入れ機関と締結することが可能です。
複数の受入れ機関と繋がりを持つことにより、支援する外国人の幅を広げることができるでしょう。
当事務所の強み
当事務所では、ただ単に書類を作成するのではなく、「この事務所に依頼してよかった」と思っていただけるようなお付き合いを目指しております。
お客様が安心してご依頼いただけるよう以下のような体制を整えています。
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登録支援機関の登録に関するご不安を解消して、少しでも早く、確実にスタートが出来る様に、全面的にサポートさせていただきます。