登録支援機関が支援業務を休止または廃止する時には法務省令で定めるところにより、支援業務の休止又は廃止に係る届出書を地方出入国在留管理局に提出する必要があります。

届出の期間は、休止又は廃止の日から14日以内で、その期間中に支援業務の休止又は廃止に係る届出書を地方出入国在留管理局に提出しなければなりません。

また、特定技能所属機関から委託を受けて支援中である場合には、1号特定技能外国人に対する支援への影響がないよう特定技能所属機関と事前に相談をし、対応を決める必要があります。

支援業務廃止の届出をした場合には登録効力は失われてしまいますが、支援業務休止の届出をした場合には登録効力が失われないため、地方出入国在留管理局に届出をすれば支援業務を再開することができます。