Q&A

Q1.依頼してから登録までにはどのくらいの期間を要しますか?

A1.申請するために必要となる書類が揃っていれば、ご依頼から1~2週間程で申請が可能です。
その後、出入国在留管理局の審査が行われますが、この審査には約2カ月ほどかかります。


Q2.依頼した場合、料金はいくらになりますか?

A2.料金に関しましては、「依頼した場合の報酬について」で説明していますので、よろしければご確認ください。


Q3.依頼した場合、こちらで準備しなければならない書類はありますか?

A3.登録支援機関として登録するためには、登録支援機関登録申請書を含む必要書類を提出することが必要になります。
依頼していただけた場合、お客様には登記事項証明書(法人の場合)または住民票の写し(個人事業主の場合)、定款または寄付行為の写し(組合、法人の場合)、役員の住民票の写し(法人の場合)等をご用意していただくことになりますが、登録支援機関登録申請書や登録支援機関の概要書等の作成に時間がかかる書類に関しましては、当事務所で作成いたします。詳しくは「登録支援機関の登録申請に必要な書類」で説明していますので、よろしければご覧ください。

Q4.登録支援機関になるためにはどんな要件が必要ですか?

A4.登録支援機関となるためには,刑罰法令違反による罰則(5年以内に出入国又は 労働に関する法令により罰せられたことなど)を受けていないこと,中長期在留者 の受入れを適正に行った実績や中長期在留者の生活相談等に従事した経験を有する 職員が在籍していることのほか,支援を行う情報提供体制を確保するなどの入管法令で定める基準を満たす必要があります。詳しくは「登録支援機関になる為には?」をご覧ください。


Q5.個人でも登録支援機関に登録することはできますか?

A5.登録することは可能です。
登録支援機関は、法人または個人が営利、非営利かを問わずに一定の要件を満たせば、外国人の支援を行うことが可能となります一定の要件とは以下の事を指します。

○ 支援責任者及び1名以上の支援担当者(常勤)を選任していること。

○ 以下のいずれかに該当すること。
・ 登録支援機関になろうとする個人または団体が、2年以内に中長期在留者(就労資格に限る)の受入れ実績があること 。
・ 登録支援機関になろうとする個人または団体が、2年以内に報酬を得る目的で、業として、外国人に関する各種相談
業務に従事した経験を有すること。
・ 選任された支援担当者が、過去5年間に2年以上中長期在留者(就労資格に限る。)の生活相談業務に従事した経験を
有すること。
・ 上記のほか、登録支援機関になろうとする個人または団体が、これらと同程度に支援業務を適正に実施できると認め
られていること。

○ 外国人が十分理解できる言語で情報提供等の支援を実施することができる体制を有していること。

○ 1年以内に責めに帰すべき事由により特定技能外国人または技能実習生の行方不明者を発生させていないこと。

○ 支援の費用を直接又は間接的に外国人本人に負担させないこと。

○登録拒否事由に該当していないこと。


Q6.特定技能外国人が十分に理解できる言語による適切な相談体制を整えるために、担当職員の確保が必要になると思いますが、どのような言語への備えが必要でしょうか?

A6.政府の発表によると、特定技能外国人の受入れは当面9カ国(ベトナム、フィリピン、カンボジア、中国、インドネシア、タイ、ミャンマー、ネパール、モンゴル)で行うとのことです。今後増える可能性もありますが、この9カ国の内該当する国の言語への対応が可能であれば、申請に問題はありません。


Q7.登録支援機関に登録することによるメリットは何ですか?

A7.登録支援機関に登録すると出入国在留管理庁のホームページで公表されることになります。受入れ機関はホームペー ジ上に掲載されている情報を元に登録支援機関を探す事が多い為、登録支援機関一覧に載る事により新たな業務の道が開ける可能性があります。複数の受入れ機関との間で支援委託契約を締結することも可能です。今現在、まだ登録支援機関の数が多くないため、登録支援機関の登録を考えている方は早めに登録することをおすすめいたします。

Q8.在留資格「特定技能」とはどんな資格ですか?

A8.今、中小・小規模事業者を襲っている深刻な人手不足を解消するために創設された在留資格です。一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を就労させることが可能になります。「特定技能」には「特定技能1号」と「特定技能2号」の2つがあり、前者は「相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事するための在留資格」、後者は「熟練した技能を要する業務に従事するための在留資格」になります。詳しくは「在留資格「特定技能」の概略と、特定技能1号と2号の違い」で説明していますので、よろしければご覧ください。


Q9. 登録支援機関は一度登録されると更新の手続が必要ですか?

A9. 5年に1度登録の更新を受ける必要があります。更新を受けなかった場合には登録の効力が失われてしまいます。