1号特定技能外国人支援計画とは、1号特定技能外国人が「特定技能」の在留資格に基づく活動を、安定的かつ円滑に行うことができるようにするための職業生活上、日常生活上または社会生活上の支援(1号特定技能外国人支援)の実施に関する計画のことです。

外国人を受け入れる機関との契約により、1号特定技能外国人支援計画の全部の実施を委託された登録支援機関は、必要に応じて1号特定技能外国人支援計画の作成の補助を行うことができます。

1号特定技能外国人に対する支援は、必ず行わなければならない「義務的支援」と、これに加えて任意的に行う「任意的支援」に分けられます。

義務的支援はその全てを行う必要があり、1号特定技能外国人支援計画には全ての義務的支援を記載しなければなりません。また、義務的支援の全てを行わなければ、1号特定技能外国人支援計画を適正に実施していないこととなります。

しかし技能実習2号等から特定技能1号に在留資格を変更した場合など、客観的状況に照らして明らかに不要な支援は除きます。

義務的支援とは特定技能雇用契約の締結後、1号特定技能外国人に係る在留資格認定証明書の交付の申請前(外国人が他の在留資格をもって日本に在留している場合にあっては、在留資格の変更の申請前)に、外国人に対し、特定技能雇用契約の内容、外国人が日本において行うことができる活動の内容、上陸及び在留のための条件その他の外国人が日本に上陸し在留するに当たって留意すべき事項に関する情報の提供のことを指します。

任意的支援とは義務的支援として提供する情報に加え、任意的に提供されるであろう情報のことを指します。

詳しくは「登録支援機関が行う支援内容について」で説明していますので、よろしければご確認ください。

1号特定技能外国人支援計画については、日本語で作成するほか、1号特定技能外国人が十分に理解することができる言語(特定技能外国人の母国語には限りませんが、外国人が内容をしっかりと理解できる言語をいいます)で作成することが必要です。

作成後は1号特定技能外国人にその写しを交付するとともに、支援計画の内容を説明した上で、1号特定技能外国人が十分に理解したことについて署名を得る必要がありますので注意してください。