登録支援機関の登録を受ける為には、登録支援機関登録申請書類を申請者の住所を管轄する地方出入国在留管理局に提出する必要があります。


具体的な流れは以下の通りです。

1.お申し込みフォーム又はお電話にてお申し込みください。
【お客様】

2.要件の確認と必要書類等についての打ち合わせを行います。
【お客様・当事務所】

3.当事務所指定の口座へ費用をお振込み下さい。
【お客様】

4.登録申請手続きに必要な情報をお知らせいただく確認シートをお渡しいたします。
【当事務所】

5.頂いた内容を元に、登録申請書類を作成します。
        【当事務所】

必要書類等につきましては、郵送またはメールでのやり取りが可能です。

また、書類の詳細は「登録申請に必要な書類」で解説していますので、よろしければご確認ください。

6.地方出入国在留管理局に登録に関する書類一式を提出します。
【当事務所】

7.地方出入国在留管理局が登録の要件などを確認します。

要件に関しましては

  • 刑罰法令違反による罰則(5年以内に出入国又は 労働に関する法令により罰せられたことなど)を受けていないこと
  • 中長期在留者の受入れを適正に行った実績や中長期在留者の生活相談等に従事した経験を有する職員が在籍していること

以上の要件に加え、支援を行う情報提供体制を確保するなど入管法令で定める基準を満たす必要があります。

詳しくは「登録支援機関になる為には?」で解説していますので、よろしければご確認ください。

審査は特に問題なければ約2カ月程度かかります。

8.審査が通った場合、登録通知が発行されますので当事務所で受け取りの上、送付させていただきます。
【当事務所】

登録を受けた機関は登録支援機関登録簿に登録され、出入国在留管理庁ホームページに掲載されます。

登録は5年間有効となっており、更新を受けなければ登録は効力を失いますので注意してください。

登録支援機関の登録後は出入国在留管理庁長官に対し3ヶ月に1回(翌四半期の初日から14日以内)の頻度で、支援実施状況等に係る届出を行う必要があります。

詳しくは「特定技能外国人受け入れ後の届出」で解説していますので、よろしければご確認ください。

なお、登録後に登録支援機関が適正に支援業務を実施していることを確認する必要があると認められる場合には、地方出入国在留管理局が事実の調査や報告・資料提出の要請等を行うこともあります。

支援業務が適切に実施されているかの確認、及び支援環境の整備等は怠らないようにしましょう。