登録支援機関の登録要件には以下のようなものがあります。

「登録支援機関になろうとする個人または団体が、2年以内に中長期在留者(就労資格に限る)の受入れ実績があること。」

この中長期在留者は「就労ビザ」により滞在していることが必要です。

しかし「就労ビザ」と一言でいっても、その種類は多岐に渡ります。

具体的にどのような在留資格がこの「就労ビザ」に当てはまるのでしょうか。

以下にまとめましたので、確認していきましょう。

1.外交

例:外国政府の大使、公使、総領事、代表団構成員等及びその家族の方

2.公用

例:外国政府の大使館・領事館の職員、国際機関等から公の用務で派遣される者等及びその家族の方

3. 教授

例:大学教授等の方

4.芸術

例:作曲家、画家等の方

5.宗教

例:外国の宗教団体から派遣される宣教師等の方

6.報道

例:外国の報道機関の記者やカメラマン

7.投資・経営

例:外資系外資系企業等の経営者・管理者の方

8.法律・会計業務

例:弁護士、公認会計士等の方

9.医療

例:医師、歯科医師、看護師の方

10.研究

例:政府関係機関や私企業等の研究者の方

11.教育

例:中学校、高等学校等の語学教師等の方

12.技術

例:機械工学等の技術者の方

13.人文知識・国際業務

例:通訳、デザイナー、私企業の語学教師等の方

14.企業内転勤

例:外国の事業所からの転勤者の方

15.興行

例:俳優、歌手、ダンサー等の方

16.技能

例:外国料理の調理師、スポーツ指導者、航空機の操縦者、貴金属等の加工職人等の方

17.技能実習

技能実習生の方

18.特定活動※

※報酬を得て就労している場合に限ります。

 

以上が、「就労ビザ」に当てはまる在留資格になります。

短期滞在」、「家族滞在」や「永住者」、「永住者の配偶者等」や「定住者」、「留学」や「研修」、「文化活動」や「日本人の配偶者等」等の在留資格は「就労ビザ」に当てはまりませんので、注意してください。