登録支援機関の登録要件には以下のようなものがあります。
「登録支援機関になろうとする個人または団体が、2年以内に中長期在留者(就労資格に限る)の受入れ実績があること。」
この中長期在留者は「就労ビザ」により滞在していることが必要です。
しかし「就労ビザ」と一言でいっても、その種類は多岐に渡ります。
具体的にどのような在留資格がこの「就労ビザ」に当てはまるのでしょうか。
以下にまとめましたので、確認していきましょう。
1.外交
例:外国政府の大使、公使、総領事、代表団構成員等及びその家族の方 2.公用 例:外国政府の大使館・領事館の職員、国際機関等から公の用務で派遣される者等及びその家族の方 3. 教授 例:大学教授等の方 4.芸術 例:作曲家、画家等の方 5.宗教 例:外国の宗教団体から派遣される宣教師等の方 6.報道 例:外国の報道機関の記者やカメラマン 7.投資・経営 例:外資系外資系企業等の経営者・管理者の方 8.法律・会計業務 例:弁護士、公認会計士等の方 9.医療 例:医師、歯科医師、看護師の方 10.研究 例:政府関係機関や私企業等の研究者の方 11.教育 例:中学校、高等学校等の語学教師等の方 12.技術 例:機械工学等の技術者の方 13.人文知識・国際業務 例:通訳、デザイナー、私企業の語学教師等の方 14.企業内転勤 例:外国の事業所からの転勤者の方 15.興行 例:俳優、歌手、ダンサー等の方 16.技能 例:外国料理の調理師、スポーツ指導者、航空機の操縦者、貴金属等の加工職人等の方 17.技能実習 技能実習生の方 18.特定活動※ ※報酬を得て就労している場合に限ります。 |
以上が、「就労ビザ」に当てはまる在留資格になります。
「短期滞在」、「家族滞在」や「永住者」、「永住者の配偶者等」や「定住者」、「留学」や「研修」、「文化活動」や「日本人の配偶者等」等の在留資格は「就労ビザ」に当てはまりませんので、注意してください。