登録支援機関として登録するためには、登録支援機関登録申請書を含む必要書類を申請者の住所を管轄する地方出入国在留管理局に提出する必要があります。

提出書類は以下の通りです。

1.登録支援機関登録申請書

申請書には

  • 申請者に関する事項
  • 支援業務実施体制に関する事業

    特定技能外国人からの相談に応じる体制の概要等

  • 支援業務の内容及び実施方法に関する事項

    外国人入国する前に行う情報提供及び入国後(在留資格変更許可後)の情報提供、外国人と日本人との交流の促進に係る支援の内容や日本語を学習する機会の提供について

    などの多岐に渡る詳細な記載が必要になります。

2.登録支援機関の概要書

3.登録支援機関誓約書

4.支援責任者の履歴書、就任承諾書、支援業務に係る誓約書の写し

5.支援担当者の履歴書、就任承諾書、支援業務に係る誓約書の写し

6.支援委託手数料に係る説明書(予定費用)

実際に特定技能外国人を支援するにあたり、どのくらいの費用回りを想定しているのかを記載します。

7.手数料納付書

新規登録の場合、2万8,400円分の収入印紙を貼り付けることが必要です。

8.登記事項証明書(法人の場合)または住民票の写し(個人事業主の場合)

住民票はマイナンバーの記載がなく、本籍地の記載があるものが必要です。

9.定款または寄付行為の写し(組合、法人の場合)

10.役員の住民票の写し(法人の場合)

マイナンバーの記載がなく、本籍地の記載があるものが必要です。

特定技能外国人支援に関する業務の執行に直接的に関与しない役員に関しては、住民票の写しではなく、誓約書(特定技能外国人支援に関する業務の執行に直接的に関与しない旨と法令に定められている欠格事由に該当する者でない旨について申請者が確認し、誓約したもの)でも大丈夫です。

営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者の役員については、役員とその法定代理人の住民票の写し(法定代理人が法人である場合は、法人の登記事項証明書と定款または寄附行為とその役員の住民票の写し) の提出が必要になります。

 以上が登録申請に必要な書類になります。

ご自身で書類を用意するには多方面への情報収集、登録の要件を満たしているかの調査などが必要となります。

ご依頼いただいた場合、1~6までの作成に時間がかかる書類に関しましては、当事務所で作成いたしますのでご安心ください。