登録支援機関は1号特定技能外国人に関する支援を行う機関です。
その支援範囲は出入国時の対応、住居の準備や生活に必要な契約に係る支援、金融機関や医療機関の利用方法に関する情報提供等、多岐に渡っています。
生活に必要な契約とは電気、ガス、水道等のライフラインに関する契約や、携帯電話の利用に関する契約も含まれます。
それでは、1号特定技能外国人のする契約に関する費用は、どこまで負担すべきなのでしょうか。
契約をする以上、家賃、光熱費や携帯電話の使用料等、契約の種類によって様々な費用がかかってくると思います。
その全てを、特定技能所属機関(受入れ機関)や登録支援機関等で負担するとなれば、費用の面で大変な負担となってしまいますよね。
この疑問に対する答えは以下の通りです。
「基本的には外国人ご本人が負担することになります」
つまり、契約のサポートはしても、その後使用等することによって発生する料金に関しましては、負担しなくても大丈夫ということです。
なお、特定技能所属機関(受入れ機関)や登録支援機関等が、任意で費用負担することは禁じられていませんので、可能です。
費用に関しては外国人の方ご本人の負担で大丈夫とお伝えしましたが、では実際に契約をする際にはどこまでサポートを行うべきなのでしょうか。
契約はどこで行えばいいのか、どのような書類が必要となるのか、自分の言語は通じるのだろうか等、外国人の方も不安でいっぱいだと思います。
そのような外国人の方を支援するため、登録支援機関では以下のサポートの実施が求められています。
①契約に必要となる書類の提供
②実際に契約する窓口の案内 ③言語の面で不安要素がある場合には、必要に応じて通訳の方等を同行させる |
また任意ですが、契約内容の変更や、契約の解約を行う際にも同様のサポートを実施することが可能です。
日本産業を救う為に作られた「特定技能」
その在留資格を持っている1号特定技能外国人を支援することは、日本の産業にとって大きな貢献となるでしょう。
登録支援機関に登録して、特定技能外国人をサポートしてみませんか?