在留資格「特定技能」をもって在留する外国人は、転職が可能です。
外国人受入れ機関が自ら特定技能外国人支援の全部を実施している場合であって、倒産等により転職のための支援が適切に実施できなくなる可能性がある場合には、外国人受入れ機関に代わって支援を行う機関等(例えば、登録支援機関、関連企業等)が転職活動の支援を行う必要があります。
この転職に係る支援は、可能な限り、次の受入先が決まるまで継続して行うことが求められています。
また、外国人の責めに帰すべき事由によらないで特定技能雇用契約を解除される場合の転職支援を実施した場合、外国人の支援実施状況に係る届出書に、転職支援の内容を記載しておく必要があります。
転職支援を行う際には以下のことを記録しておかなければなりません。
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特定技能外国人が転職をするには一定の要件があります。
どのような場合に転職が認められるのか、確認していきましょう。
結論から言ってしまうと、転職が認められるのは「同一の業務区分内、または試験等によりその技能水準の共通性が確認されている業務区分間」のみです。
同一の業務区分内とは、転職先の分野において外国人が従事する業務に対応する技能を有していることが確保されている事をいいます。
それ以外ですと「試験等によりその技能水準の共通性が確認されている」場合のみ、転職が認められる事になります。
なお、転職に当たり受入れ機関または分野を変更する場合は、特定技能在留資格の変更許可申請を行う必要がありますので注意してください。