特定技能外国人を受け入れるには、決められた手続きを行う必要があります。

手続きの流れは海外から来日する外国人と、日本国内に在留している外国人とで異なります。

まず、海外から来日する外国人の場合から確認していきましょう。

1.新規に入国予定などの外国人が、技能試験及び日本語試験に合格する。(技能実習2号を修了した外国人は免除されます)

2.外国人と雇用契約の締結をする。

3.受入れ機関等が実施する事前ガイダンス等の受講及び、健康診断を受診してもらう。

4.「在留資格認定証明書交付申請書」を地方出入国在留管理局に提出する。

健康診断の診断書も必要になるので注意してください。

なお、この申請は申請取次の資格を持った行政書士などに委託をすることができます。(代理申請)

5.審査が通った場合、「在留資格認定証明書」が交付されます。

審査が通るための要件などは「特定技能外国人に関する基準は?」のページで解説しています。

なお、この「在留資格認定証明書」の発行から3ヶ月以内に外国人が日本に入国することが必要になりますので、注意してください。

6.「在留資格認定証明書」を外国にいる外国人に送付する。

7.外国人に「在留資格認定証明書」を在外公館へ提出、査証の申請をしてもらう。

8.審査が通った場合には、査証が発給されます。

9.外国人に日本へ入国してもらう。(在留資格認定証明書の発行から3ヶ月以内)

入国後(または在留資格の変更後)には以下のことを実施する必要があります。

・受入れ機関等が実施する生活オリエンテーションの受講

・住居地の市区町村等にて住民登録

・給与口座の開設

・住宅の確保など

10.受入れ機関での就労開始

 

特定技能外国人の技能試験及び日本語試験の合格と、雇用契約締結の順番については、基本的には外国人が各試験に合格することが先になりますが、雇用契約を締結した上で受験することもできます。また、各試験の合格前に内定を出すことも可能です。

しかし、いずれの場合においても各試験に合格しなければ受入れが認められないことに注意してください。

 

次に日本国内に在留している外国人の場合です。

1.留学生などの外国人が、技能試験および日本語試験に合格する。(技能実習2号を修了した外国人は免除されます)

2.外国人と雇用契約の締結をする。

3.受入れ機関等が実施する事前ガイダンス等の受講及び、健康診断を受診してもらう。

4.「在留資格変更許可申請書」を地方出入国在留管理局に提出する。

健康診断の診断書も必要になるので注意してください。

なおこの申請は、原則として外国人本人が申請することとされていますが、申請取次の資格を持った行政書士などに委託をすることもできます。(代理申請)

5.審査が通った場合、「在留資格変更許可」が交付される。

審査が通るための要件などは「特定技能外国人に関する基準は?」のページで解説しています。


6.受入れ機関で就労開始


以上が「特定技能外国人受入れ」の流れになります。

在留資格認定証明書交付申請の手数料は無料ですが、在留資格変更許可申請または在留期間更新許可申請については、許可時に4,000円分の収入印紙代が必要になる点も注意してください。

受入れを行うには、各試験の合格や地方出入国在留管理局へ書類を提出する等の手続きが必要になることが、おわかりいただけたかと思います。