現在、中小・小規模事業者をはじめとした人手不足は深刻化しており、国の経済や社会基盤にも影響を及ぼす可能性が出てきています。


生産性の向上や、国内人材確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが難しい産業上の分野において、一定の専門性・技能をもち即戦力となる外国人を受け入れていく仕組みが必要になっていました。


そこで創設されたのが在留資格「特定技能」です。

 

今までの技能実習制度とは違った外国人材を受け入れる仕組みになっています。


「特定技能」により、深刻な人手不足に陥っていると認められた分野(特定産業分野)に外国人を就労させることが可能になりました。


では

登録支援機関は在留資格「特定技能」において、どのような役割を担っているのでしょうか?


法務省によると「登録支援機関とは、受入れ機関との支援委託契約により、1号特定技能外国人支援計画に基づく支援の全部の実施を行う個人又は団体」とあります。


つまり、登録支援機関は特定技能外国人を受け入れる機関ではなく、特定技能外国人の受入れを手助けする機関ということになります。


支援委託契約を結ばなくても、受入れ機関が全ての業務、支援を行えば良いのでは?と思われた方もいらっしゃるかもしれません。


しかし、特定技能外国人の職務上のみならず日常生活上の支援までする必要があること、そして何より支援には専門的な内容も含まれるため、受入れ機関自身が実施するには負担が大きくなってしまうのです。

登録支援機関と支援委託契約を結べば、特定技能外国人の受入れ、運用をスムーズに行うことができるでしょう。

登録支援機関として登録できる対象は業界団体、民間法人だけにとどまらず、支援体制が整っていれば個人の方でも登録できるなど、幅広い主体が想定されています。

また、複数の受入れ機関と支援委託契約を結ぶことも可能なので、様々な特定技能外国人の支援を行うことができます。

しかし、特定技能所属機関から支援計画の全部の実施の委託を受けた登録支援機関は、委託を受けた支援業務を更に委託することは認められていない点に注意してください。


登録支援機関の申請は始まって間もないため、まだ登録支援機関の数も多くありません。


登録支援機関の登録をし、特定技能外国人の支援をしてみませんか?