登録支援機関は、法務省令で定めるところにより、支援業務の実施状況を定期的に届出なければなりません。

届出先は地方出入国在留管理局です。

法務省令で定める事項を以下にまとめましたので、確認していきましょう。

  • 特定技能外国人の氏名、生年月日、性別、国籍・地域、住居地及び在留カードの番号

  • 特定技能所属機関の氏名又は名称及び住所

  • 特定技能外国人から受けた相談の内容及び対応状況(労働基準監督署への通報及び公共 職業安定所への相談の状況を含む。)

  • 出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為の発生,特定技能外国人の行方不明者の発生、その他の問題の発生状況

 

この届出は四半期ごと、翌四半期の初日から14日以内に、地方出入国在留管理局に届け出ることにより行うこととされています。

四半期は以下のように定められています。

  • 第1四半期: 1月1日から 3月31日まで

  • 第2四半期: 4月1日から 6月30日まで

  • 第3四半期: 7月1日から 9月30日まで

  • 第4四半期:10月1日から12月31日まで

 

また、この届出を行う際にはいくつかの留意事項があります。

確認しておきましょう。

○ 定期的な面談や1号特定技能外国人からの相談を発端として、労働基準監督署への通報や公共職業安定所(ハローワ ーク)への相談を行った場合は、相談内容及び対応結果を届け出なければなりません。

○ 非自発的離職者(働く能力があり、現行賃金水準またはそれ以下でも働く意思を持っているが、就業の機会がない労働者)に対する転職支援を実施した場合は、公共職業安定所(ハローワーク)の利用状況等の転職支援の内容及び対応結果 を届け出なければなりません。

○ 定期的な面談を実施した場合は、面談の実施状況を記載した定期面談報告書を添付し、面談の内容及び対応結果を届け出なければなりません。

なお、当該面談において、特定技能所属機関における不正行為を把握した場合には、労働基準監督署やその他関係機関への通報を行った上で、特定技能所属機関の責任者に対し、当該不正行為が生じている事実を通知することが必要になります。

また、それと並行して特定技能所属機関の責任者に対し、出入国又は労働に関する法令に照らして不正又は著しく不当な行為(不正行為)に関する届出書を届け出るよう連絡する必要があります。届け出先は地方出入国在留管理局です。

登録支援機関は外国人の受入れ後も以上のような届出をしなければなりません。