事業協同組合(監理団体)と登録支援機関、どちらも外国人を支援するという役割を担っています。
2つの機関の違いはどこにあるのでしょうか?
まずは簡単にそれぞれの機関の役割等をみていきましょう。
外国人技能実習生を受け入れ、各企業に技能実習の適正な実施の確認や指導をする営利を目的としない機関です。
受け入れに関しては、実習生の滞在施設を整備、実習前の日本語教育や日本の文化、法律などの指導が定められています。
外国人受入れ機関との支援委託契約により、特定技能外国人支援計画に基づく支援の全部の実施を行う機関です。
外国人が十分に理解できる言語で生活に必要な情報提供等をすることが義務付けられています。
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以上が2つの機関の役割になります。
特にこれといって、大きな違いはないように感じますよね。
役割を確認したところで、本題の2つの機関の違いについて見ていきましょう。
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受け入れる外国人の在留資格の違い
事業協同組合(監理団体)は外国人技能実習生、登録支援機関は特定技能外国人の支援を目的としています。
「外国人技能実習生」と「特定技能外国人」の違いについては「技能実習から特定技能への移行は可能?」で説明していますので、よろしければご確認ください。
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機関となる為の要件の違い。
監理団体になる為には、事業協同組合等の中小企業連携組織等、営利を目的としない団体である必要があります。対して、登録支援機関は、法人または個人が営利、非営利かを問わずに一定の要件を満たせば、外国人の支援を行うことが可能となります。
一定の要件につきましては「登録支援になる為には?」で説明していますので。よろしければご確認ください。
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立場の違い
鳥取県で行われた特定技能説明会で「監理団体と、登録支援機関の違いについて問われた法務省は「監理団体と受け入れ企業は上下関係だが、登録支援機関は中立的な立場だ」と回答しました。
登録支援機関の目的は、
○特定技能外国人の活動を安定的にそして円滑に行う、これが全てであるということ。
○外国人受入れ機関とは対等な立場で支援していくこと。
この2点を強く示したものであると思われます。
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以上が事業協同組合(監理団体)と登録支援機関の違いになります。
