登録支援機関が委託を受けて支援を行う「特定技能所属機関」とは、外国人の方を受け入れ、雇用する企業自体のことをいいます。

特定技能所属機関になるためには、次の①~③のいずれかに該当する
必要があります。

①過去2年間で「中長期在留者」の受入れ、又は管理を適正に行った実績があり「適合1号特定技能外国人支援計画」に基づいて、役員又は職員から支援計画の実施責任者(支援責任者)と、雇用契約に基づく活動をさせる事業所ごとに1名以上の支援担当者を選任していること

②①の支援責任者及び支援担当者は、過去2年間に「中長期在留者」の生活相談業務に従事した経験がある役員又は職員であること

③①及び②に該当する方と同じ程度に支援業務を適正に実施できる方として、出入国在留管理庁長官が認めるもの(在留資格認定証明書の交付申請の審査で判断されます)

なお、中長期在留者とは、各在留資格のうち、収入を伴う事業を運営する活動、又は報酬を受ける活動ができる在留資格で、在留する方のことをいいます。

特定技能所属機関が外国人の方と雇用契約を結ぶ場合、報酬額が日本人と同等以上であることなどを確保するために、次の基準に適合することが必要となります。
◎労働関係法令、社会保険関係法令の遵守
◎欠格事由に該当しないこと
次の内容により刑に処せられ、その執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない方でないことが必要です。
・禁錮以上の刑に処せられた方

・出入国又は労働に関する法律に違反し、罰金刑に処せられた方
・暴力団関係法令、刑法等に違反し、罰金刑に処せられた方暴力団員等(暴力団員や暴力団員でなくなった日から5年を経過しない方)及びその役員が暴力団員等である場合、暴力団員等がその事業活動を支配する方も、特定技能所属機関になれません。・社会保険各法及び労働保険各法での事業主としての義務に違反し、罰金刑に処せられた方
また、技能実習生の受入れをしていた際に実習認定を取り消された場合、取消し日から5年を経過しない方(取り消された法人の役員であった方を含む)も、特定技能所属機関になれません。
◎支援計画に基づき、適正な支援を行える能力、体制があることなど(特定技能1号の外国人の方を受け入れる場合です)

特定技能所属機関に関係する手続きには、次のようなものがあります。

①特定技能の在留資格認定証明書交付申請
②特定技能外国人の雇用契約に関する届出
③1号特定技能外国人支援計画に関する届出
④特定技能外国人の支援委託契約に係る届出
⑤特定技能外国人の受入れ困難に係る届出
⑥出入国又は労働関係法令に関する不正行為等を知ったときの届出
⑦特定技能外国人の受入れ状況に係る届出
⑧1号特定技能外国人支援計画の支援実施状況に係る届出
⑨特定技能外国人の活動状況に係る届出

このうち「特定技能雇用契約に係る届出」は初めて外国人の方と雇用契約を結ぶ際から必要であり、雇用契約の日から14日以内に届出をしなければなりません。
この届出の際には雇用条件などを明確な証明資料として、一緒に提出する必要があります。
なお、③と⑧の手続きは、特定技能所属機関から委託を受けた「登録支援機関」が代わりに行うことができます。